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皇室衰退・消滅の計略を秘めた米国の陰謀ーその1 

2010/11/26 00:06

 

 皇室衰退・消滅の計略を秘めた米国の陰謀 」

 

米国は、大日本帝国と戦争して日本人の勇猛心や不屈の闘争心を体験して二度と日本が米国に立ち向かうことのないように様々な卑怯な工作を施して日本人の精神的武装解除を行った。

 彼らが日本人が戦争継続の不退転の勇気と死を恐れぬ精神は天皇の存在であることをわかっていた。

 

そこで、天皇を東京裁判から除外し国体護持を約束して日本人を一応安心させた。しかし、彼らの執念は日本人の想像以上であった。

 

彼ら占領軍は、密かに準備した「日本国憲法」を銃剣をちらつかせながら日本政府に押し付けた。もし、拒否すれば天皇の身に危害が及ぶかもしれないという雰囲気の中で政府はそれを呑まざるを得なかったのです。

 

それは、何かというと日本国憲法の中の天皇条項の変更、皇室典範の変更、皇族11宮家51方の皇籍離脱、皇室の財産上における特権の剥奪を指令し皇室財産を国庫に戻したことなどであった。この処置によって皇室は次第に衰退しついには消滅を余儀なくされるように仕組まれていたのである。

 

憲法皇室典範の問題」

.  大日本帝国憲法皇室典範

  「国体とは、見えない憲法のことである。大化の改新は、日本の国家統治に中国流の法制度が導入されたということだ。この時期の成文法は、近江令から養老令によって完成した。ここにおいても神祇令が公布され、神祇官という官職が設けられている。

 これは、祭政一致という見えない憲法が、律令制をとったことにより成文化されたからだ。律令制によって祭政一致という制度が作られたということではない。

 

大日本帝国の国家体制においては、憲法と並立して皇室典範が置かれている。

わが国体は憲法皇室典範とあわさることによって保全されているのだ。

残念ながら、現行憲法において、皇室典範憲法体制化の法律の一つに貶められている。

皇室典範憲法体系の外側に置くことが、憲法改正の重要論点であると私は考える。

お世継ぎ問題について、皇統の外側の日本人が、皇室典範という法律をいじることで影響を与えることが出来るという発想自体が、我が国体を踏まえない不遜な行為であると私は考える。

(実に、敬神と愛民とは歴代の天皇の有難き大御心である)というところに、日本の政治文化の根本がある。わが国は君民共冶の国なのである。

 大日本帝国憲法も、当時の時代状況の中で、見えない国体を見えるようにする目的で設置された。それにあわせて、皇室典範も可視化されたのである。」

 (佐藤優著。日本国家の神髄より。「祭祀と政治の同一性」P254~P255。 )

 大日本帝国憲法においても、その背後に文字にすることが出来ない我々の目に見えない国体原理、即ち憲法があることを忘れてはならない。( 同著。P256.「なぜ近代成文憲法が必要だったか。」より)。

 

 2 . 大日本帝国憲法( 第1章:天皇条項)

 第1章、天皇は第17条まである。皇室(皇室典範)に関係のある条項は、第2条、第17条である。

第1章 天 皇

 

第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

 

第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス

 

第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

 

第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

 

第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

 

17 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 

3.    大日本帝国皇室典範

 

 

第1章 皇位継承

 

第1条

 大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス

 

第2条

 皇位ハ皇長子ニ伝フ

 

第3条

皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ伝フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ伝フ以下皆之ニ例ス

 

第4条

 皇子孫ノ皇位ヲ継承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ継承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル

 

第5条

 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ伝フ

 

第6条 

皇兄弟及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ伝フ

 

第7条 

皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ伝フ

 

第8条

 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス

 

第9条

 皇嗣精神若ハ身体ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シ前数条ニ依リ継承ノ順序ヲ換フルコトヲ得

 

  第2章 践祚即位(せんそそくい〔天皇の位を受け継ぐこと〕)

 

第10条

 天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク

 

第11条

 即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ

 

第12条

 践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ

 

第 1章 皇位継承

第 2章 践祚即位

第 3章 成年立后立太子

第 4章 敬称

第 5章 摂政

第 6章 太傅

第 7章 皇族

第 8章 世伝御料

第 9章 皇室経費

第10章 皇族訴訟及懲戒

第11章 皇族会議

 

皇室典範増補(明治40年2月11日)

皇室典範増補(大正7年11月28日) ==李方子

 

 

 第11章 皇族会議

 

 

第55条

 皇族会議ハ成年以上ノ皇族男子ヲ以テ組織シ内大臣枢密院議長宮内大臣司法大臣大審院長ヲ以テ参列セシム

 

第56条

 天皇ハ皇族会議ニ親臨シ又ハ皇族中ノ一員ニ命シテ議長タラシム

 

 

 第9章 皇室経費

 

 

第47条

 皇室諸般ノ経費ハ特ニ常額ヲ定メ国庫ヨリ支出セシム

 

第48条

 皇室経費ノ予算決算検査及其ノ他ノ規則ハ皇室会計法ノ定ムル所ニ依ル

 

 

第11章の「皇族会議」は、「成年以上の皇族男子を以って組織し内大臣、枢密院議長、宮内大臣、司法大臣、大審院長を以って参列せしむ」とあるから参列だけであって決定出来る立場にない。

 また、「天皇は皇族会議に親臨し皇族中の一員に命じて議長たらしむ」ので皇室の問題は皇族たちで相談して決めるのでありこれが天皇家にとって当たり前のことである。天皇家の問題は、皇統の問題などにしてもは皇族で決めるのが正しい。

 ところが日本国憲法では、議長が総理大臣であり皇族の出席は2名に限られて天皇が会議に出席できないのである。天皇家や皇族の問題を皇族に縁もなく全く関係のない人間でことを決定出来るのである。これは真におかしいと思わねばならない。

 

 

カテゴリ: 政治も    フォルダ: 政治

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